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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)950号 判決 1978年5月31日

原告

シヤネル・ソシエテ・アノニーム(グラルス)

右訴訟代理人

柳井恒夫

亀岡孝正

被告

梅澤秀文

右訴訟代理人

金子汎利

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告は別紙第二目録記載のハンドバツグを販売してはならない。<中略>

第二  当事者の主張

一  原告の請求の原因

1  原告は、高級婦人服、ハンドバツク、靴、宝飾品等の意匠開発、製造及び販売を業とする会社である。

2  原告の販売するハンドバツグ(検甲第一号証。以下、「原告製品」という。)は、別紙第一目録記載のとおりであるところ、その形態上の特徴は次のとおりである。

(一) ハンドバツグ全体は特別厚いふとん仕立て(いわゆるキルテイング仕立て)にして極めて豊かな手ざわりとし、外部全体はミシンで菱形模様の刺し子(いわゆるステツチ)を施している。

(二) ハンドバツグの上部には左右の肩の部分に各一対の金メツキをした金属縁の眼(透孔)があけてあり、これに金めつきをした美麗な鎖を通している。

(三) この鎖は眼を自由に通過移動しうるようになつているので、二筋合わせて通常のハンドバツグと同様の把手としても使用できるし、これを一筋にのばしてシヨルダーバツグとしても使用できる。

(四) また、この鎖は、前記目録中の図面に示すとおり特殊の形状をしているため、シヨルダーバツグとして肩にかけた際ずり落ちない作用を有するとともに、これに施した金メツキと相まつて極めて美観的効果を大ならしめている。

(五) ハンドバツグのポケツトの特徴としては、背中の部分に大きないわゆるアウトポケツトをステツチしてあり、外蓋の裏側にはチヤツクで開閉しうる大きなポケツトがあり、また外蓋と中蓋との中間は大きなポケツトとなつており、バツグとしての大きな機能を発揮している。

(六) ハンドバツグの蓋は、外蓋と中蓋との二重になつており、中蓋を開いた内側の濃い赤色地には、の標章が中蓋の内側一杯に大きくステツチしてある。

(七) ハンドバツグの外蓋の縁には特に部厚い舌片を付し、これに止めネジを受ける金具の穴をあけている。

(八) 右金具にはの標章を付している。

3  原告製品は、右のような形態上の特徴を有する結果、これに接する者をして直ちに原告の商品であることを認識させるものであつて、その形態自体が不正競争防止法第一条第一項第一号にいう「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」となつているものである。

ところで、原告は、日本に対する原告製品の販売方法として、特に販売代理店等を置くことなく、専らフランス国パリ市第一区リユーカンポン三番地所在のシヤネル高級服飾店(フランス国法人)を通じての店頭販売及び郵便による注文販売の方式を採つている。原告製品はもとより最高級の部類に属するものであるが、右販売店における一個当たりの販売価格は、革製のもので八〇〇フランないし八五〇フラン(邦貨換算約五万五〇〇〇円ないし五万八〇〇〇円)、布製のもので約七〇〇フラン(同約四万七〇〇〇円)である。このように、原告製品は入手方法の限定された、しかも最高級の商品であるにもかかわらず、その日本人向けの販売数量は、前記販売店に残つている資料(甲第一号証)から明らかなものだけでも、昭和四七年から昭和五〇年までの間において合計七二四個に上つており、その購入者の居住地域は東京及び大阪を中心に日本各地に及んでいる。

原告製品は、前述のような形態上の特徴と販売実績とが相まつて、遅くとも本訴提起の時点までには、その形態自体が原告の商品たることを示す表示として、わが国内において需要者、殊に高級品愛好者間に広く認識されるに至つていたものである。

4  被告は、東京都港区新橋一丁目一二番五号十仁病院ビル一階に「十仁プラザ」と称する店舗を開設し、高級婦人衣裳、ハンドバツグ、靴、宝飾品等を陳列販売しているものである。

5  被告が昭和四九年頃から販売するハンドバツグ(検甲第二号証の一。以下、「被告製品」という。)は、別添第二目録記載のとおりであるところ、その形態上の特徴は、被告製品の外蓋の舌片の金具にの標章が付されていないとの点を除き、原告製品の前記形態上の特徴と同一である。

6  原告製品と被告製品とは、右に述べたとおり、外蓋の舌片の金具にの標章が付されているか否かの点を除き、その形態上の特徴は全く同一であり、全体としても同一もしくは類似のものであつて、ことに中蓋の裏側に原告の標章として著名なの標章(原告の名称の頭文字Cを背中合わせに交叉させたもの)が大きくステツチしてある点においても共通であり、しかも商品として完全な競合関係にあるため、被告製品に接する顧客がこれを原告製品と混同する事態を生じており、原告はこれによつて現に営業上の利益を害され、また今後とも害されるおそれがあるものである。

なお事情として付言すれば、被告による被告製品の販売の態様は以上に述べるとおりであつて、不正競争の意思を窺わせるに十分である。

(一) 被告の店員は顧客に対し、「シヤネルのハンドバツグは東京では本来一一万円位もするのであるが、当店のものはシヤネル社として提携してその承認のもとに製造されたもので、四万六五〇〇円という値段で売つている。」と説明している。

(二) 原告の入手した被告製品(検甲第二号証の一)には、フランス語で「chanel rabat agneau marine」(シヤネル、蓋、小羊、濃紺色)と書かれた小紙片が付され、かつ「メイド・イン・フランス」というゴム印を押した小布片(同号証の二)が貼付されている。

(三) 陳列ケースの前には「シヤネルコーナー」と記載された札が置かれている。

7  よつて、原告は被告に対し、不正競争防止法第一条第一項第一号の規定に基づき、被告製品の販売の差止めを求める。

二  請求の原因に対する被告の認否及び主張

1  <省略>

2  原告が原告製品につき不正競争防止法による保護を受けえないことは、以下に述べるところから明らかである。

(一) 原告製品の形態について

原告は、原告製品の形態自体がいわゆる商品表示に該当し、これが需要者間に広く認識されていると主張する。

しかしながら、商品の形態が専らその技術的機能に由来する場合には不正競争防止法による保護を受けえないものと解すべきところ、フアツシヨン産業においては商品の型ないし形態が実は技術的機能そのものというべきものであるから、原告製品の形態につき右法律による保護を求めることはそもそも許されない。また、原告製品は他の製造業者が創案し製造したものを原告において販売しているにすぎないから、原告製品の形態は原告の商品表示とはいえない。さらに、原告製品は日本国内で販売されていないうえ、これと形態の類似した商品(例えば検乙第一号証、第四、第五号証)が従前から東京都内のデパート等で広く販売されていたから、原告製品の形態は商品識別機能を持ちえなかつたし、これが需要者間に周知となる余地もなかつた。ちなみに、「シヤネル・バツグ」という名称はキルテイング仕様で鎖の把手のついたハンドバツグを指す普通名称にすぎず、原告製品のみを指称するものではない。

また、原告は、原告製品の形態のうち、とくにの標章が原告の標章として著名であると主張する。

しかしながら、右の標章は、グツチ社及びカルテイエ社においても使用しており、、またその他の業者の販売するベルト、ブローチ、財布、セーター等のデザインとしても従前から広く使用されているばかりか、原告目身の広告物に登載されていない例(乙第一九、二〇号証の各一、二)も見受けられるものであつて、原告の標章として著名であるとは到底いい難い。

(二) 商品の混同について

原告製品と被告製品とは外側の中心部分につけられた金具の形状が著しく異なるうえ、被告製品には中蓋の型の縫い取りの下に、被告の店舗の名称「十仁プラザ」を示す「Jujin」との表示が付されているから、顧客が両者を混同するおそれは全くない。

(三) 商品の競合関係の有無等について

原告は、その主張によれば、原告製品を専らパリ市所在の販売店においてのみ販売しているというのであつて、日本においては販売店舗あるいは販売代理店を持たず、原告製品の販売は行つていない。これに対し、被告は原告が主張する前記地番所在十仁病院ビル一階の店舗において被告製品を販売していたにすぎない。したがつて、原告製品と被告製品との間には商品としての競合関係はなく、原告が被告の右販売行為によつて営業上の利益を害されるということもない。

三  被告の主張に対する原告の反論<省略>

第三  証拠関係<省略>

理由

一<証拠>によれば、原告は香料類の製造、販売を主たる業務とし、その他高級婦人服、ハンドバツグ、靴、宝飾品等の意匠開発、製造、販売をも行うスイス国籍の株式会社であること、原告製品は別紙第一目録記載のとおりであつて、原告主張のような形態上の特徴を有することが認められる。

また、被告が東京都港区新橋一丁目一二番五号十仁病院ビル一階に「十仁プラザ」と称する店舗を有し、高級婦人服、ハンドバツグ、靴、宝飾品等の販売を行つていること、被告が昭和四九年頃被告製品(検甲第二号証の一)を販売したことは、当事者間に争いがなく、被告製品であることにつき当事者間に争いのない検甲第二号証の一によれば、被告製品は別紙第二目録記載のとおりであつて、その外蓋の舌片の金具にの標章ないし図柄が付されていないとの点を除き、原告製品と殆んど同一の形態を有することが認められる。

二ところで、商品の形態は、本来その商品が果たすべき実質的機能をよりよく発揮させ、あるいは美感的効果を高めるという見地から選択されるものであつて、その商品の出所を表示することを目的とするものではないけれども、その形態自体が二次的に出所表示の機能を有するに至つた場合には、これをもつて、不正競争防止法第一条第一項第一号にいう「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」とみて妨げないものと解すべきである。

そこで、原告製品の前記形態上の特徴が原告の商品であることを示す表示に該当するか否か、さらには、それがかかる表示として本訴提起時又は本件口頭弁論終結時において原告主張のように需要者間に広く認識されていたか否かにつき判断する。

(一)  <証拠>を総合すれば、原告は、フランスの女性服飾デザイナー、ガブリエル・シヤネルの創立にかかる会社であつて、厳選された高級品のみの製造、販売を手がけているところ、ことにその香水「シヤネル五番」は有名であり、またその服飾品も「シヤネル・ルツク」あるいは「シヤネル・スタイル」等の造語を生み出しているほどであつて、原告の名称はいわゆる「パリ・モード」の旗手として世界的に周知、著名となつていること、しかしながら、香水を除くその他の原告の商品は、専ら原告主張のパリ市内所在「シヤネル」店においてのみ販売されており、これを入手するには直接同店に赴くか、又は同店を通じての通信販売の方法によるほかはなく、原告製品もその例外ではないこと、したがつて日本人で原告製品を購入した者は東京及び阪神地区を中心に日本各地に及んではいるものの、その数量は昭和四七年六月から昭和五〇年一二月までの三か年半で合計七〇〇個余にすぎず極めて少量であり、この数量のうちには、一般消費者の購入分のほか、業者が営業用の商品として購入した数量も含まれ、この業者の関係では被告自身が昭和四七年及び昭和四八年に合計二一個を購入して、前記「十仁プラザ」において販売したことがあるほかは、三越及び高島屋のデパートで散発的に販売された例があるにとどまり、また末端における販売価格は一個当たり金一二万円程度でかなり高額であること、なお、「シヤネル・バツグ」という名称は、もともと原告の前記創立者の名前に由来し、原告製品のみを指称するものであつたが、現在ではより一般的にキルテイング仕様で鎖の把手のついたハンドバツグを指すものとして使用される場合が多いことが認められ、(二)他方、<証拠>を総合すれば、原告製品と類似の形態を有するハンドバツグが、遅くとも昭和四九年頃から、被告の前記店舗のほか、伊勢丹、名鉄百貨店、和光、西武ピサ、新宿丸井デパート等において広く陳列販売されており、しかもこれらの類似品のうちには一般の需要者において原告製品とにわかに判断し難いほど酷似しているものもあること、これら類似品にしてもこれを見る一般需要者は、そのハンドバツグが原告の製造、販売にかかるものとはほとんど理解していないことが認められ、<反証判断略>。

そして、前記前段の認定事実によれば、原告の名称が、ことにその販売にかかる香水の名称と相まつて我国においても周知、著名であることは認められるし、またその入手方法の制約にもかかわらず、我国の高級品愛好者間に原告製品が浸透していることも窺知するに難くはないけれども、原告製品の普及の態様及び程度すなわち、さきに認定したような、日本人が原告製品を入手する方法、日本人が前記三か年半で入手した数量や末端販売価格がかなり高額であること、業者による販売例も散発的であることのほか、後記認定のようなの標章ないし図柄がわが国において見られる使用の状況等を総合して考察するときは原告製品の前記形態上の特徴が(仮にこれをいわゆる商品表示とみるとしても)、本訴提起又は本件口頭弁論終結時において、原告の商品であることを示す表示として、原告主張のように我国の需要者間に広く認識されていたと認めるには到底十分でなく(なお、原告製品に付されたの標章が原告の商品であることを示す表示として需要者間に周知であつたとはいえないことは、後に説示するとおりである。)、<反証>は、にわかに措信できないし、ほかに原告製品の前記形態が周知であることを認めるに足りる証拠はない。のみならず、前記後段の認定事実によれば、原告製品の前記形態上の特徴は、被告製品の販売の点を除外して考えてみても、その他の類似品が広く我国の市場に出まわることによつて、ますますその独自性を減殺されるに至つているものといわざるをえない。

次に、原告は、原告製品に付されたの標章が原告の商品であることを示す表示として需要者間に周知であつたと主張するので、この点につき判断する。

前記(一)の認定事実と、<証拠>を総合すれば、原告はフランス国において「」及び「」の各標章につき商標登録を有し、かつこれらの標章を原告製品や香水等の商品に付して販売していること、右商品のうち、原告製品の我国における普及状態は前に認定したとおりであるが、香水は正規の販売代理店を介して我国に輸入、販売されているため、原告製品をかなり上廻る普及を見せていることが認められる。しかしながら、一方、<証拠>を総合すれば、イタリーのグツチ社及びフランスのカルテイエ社においてもその販売する商品に原告の前記標章と同様の標章を使用しており、これらの商品は我国にも輸入、販売されていること、もつとも、グツチ社の標章は「」の形状であり(前掲乙第一〇号証の二参照)、カルテイエ社の標章は原告のそれより若干縦長で、しかも装飾が施されている(前掲乙第一一号証の二参照)が、いずれも原告の標章と類似の構成を有すること、また、型の模様は前述の原告製品と類似の形態を有するハンドバツグに付されているほか、我国で販売されるセーター、ネクタイ、ペンダント、財布あるいはベルト止め金等の図柄ないしデザインとして極めて一般的に使用されていることが認められる。

以上の認定事実を合わせれば、の標章ないし図柄は、少なくとも我国においては原告の商品に独自のものではなく、本訴提起又は本件口頭弁論終結時において原告の商品であることを示す表示として原告主張のように需要者間に周知となる余地はなかつたというべきである。

《以下、省略》

(秋吉稔弘 佐久間重吉 安倉孝弘)

第一目録(1) ハンドバツグ全体は特別厚いふとん仕立て(いわゆる「キルテイ」仕立)にして、極めて豊かな手ざわりとし、また外部全体はミシンで菱形模様の刺し子(いわゆる「ステツチ」)を施してある。

(2) ハンドバツグの上部には左右の肩の部分に各々一対の金メツキした金属縁の眼があけてあり、これに金メツキした美麗なる鎖が通してある。

(3) この鎖はハンドバツグの肩の部分にある眼を自由に通過移動しうるようになつており、二筋合せて通常のハンドバツグと同様の把手としても使用できるし、また、これを一筋にのばして肩にかけ、シヨルダーバツクとしても使用できる。

(4) この鎖の各環は、この図のような特殊の意匠と形をしており、これに施したる金メツキと相俟つて、極めて美観的効果を大ならしめている。また、この形は、シヨルダーバツグとして肩に掛ける際、すべりにくい作用をしている。

(5) ハンドバツグの枢要実用部分たるポケツトの特徴としては、(1)バツグの背中部分に大きな、いわゆるアウトポケツトがステツチしてあり、(⑤―ⅰ)、また(ⅱ)外蓋の裏側にチヤツクで開閉しうる大きなポケツトがあり(⑤―ⅱ)、さらに(ⅲ)外蓋と中蓋との中間が大きなポケツトとなつている(⑤―ⅲ)。また(ⅳ)中蓋をあけると、バツグ本来の物入れ場所として大きなポケツトのほか数個のポケツトがあり(⑤―ⅳ)、さらに(ⅴ)その前側には小豆色の裏皮のついた大きなポケツトがある。

(6) ハンドバツグの蓋は、外蓋(⑥―ⅰ)と中蓋(⑥―ⅱ)との二重になつている。

(7) 中蓋を開いた内側には濃い赤色地の標章が、中蓋の内側一杯に大きくミシンでステツチしてある。

(8) 外蓋の縁に特に部厚い皮の舌片を附し、これに止めネジを受ける金具がつけてある。

(9) 右金具には、の標章がつけてある。

第二目録

(1) ハンドバツグ全体は特別厚いふとん仕立て(いわゆる「キルテイ」仕立)にして、極めて豊かな手さわりとし、また外部全体はミシンで菱形模様の刺し子(いわゆる「ステツチ」)を施してある。

(2) ハンドバツグの上部には左右の肩の部分に各々一対の金メツキした金属縁の眼があけてあり、これに金メツキした美麗なる鎖が通してある。

(3) この鎖にハンドバツグの肩の部分にある眼を自由に通過移動しうるようになつており、二筋合わせて通常のハンドバツグと同様の把手としても使用できるし、また、これを一筋にのばして肩にかけ、シヨルダーバツグとして使用できる。

(4) この鎖の各環は、この図のような特殊の意匠と形をしており、これに施したる金メツキと相俟つて、極めて美観的効果を大ならしめている。また、この形のシヨルダーバツグとして肩に掛ける際、すべりにくい作用をしている。

(5) ハンドバツグの枢用実用部分たるポケツトの特徴としては、(1)バツグの背中部に大きないわゆるアウトポケツトがステツチしてあり、(⑤―ⅰ)、また(ⅱ)外蓋の裏側にチヤツクで開閉しうる大きなポケツトがあり(⑤―ⅱ)、さらに(ⅲ)外蓋と中蓋との中間が大きなポケツトとなつている(⑤―ⅲ)。また(ⅳ)中蓋をあけると、バツグ本来の物入れ場所として大きなポケツトのほか数個のポケツトがあり(⑤―ⅳ)、さらに(ⅴ)その前側には小豆色の裏皮のついた大きなポケツトがある。

(6) ハンドバツグの蓋は、外蓋(⑥―ⅰ)と中蓋(⑥―ⅰ)との二重になつている。

(7) 中蓋を開いた内側には赤色地にの標章が、中蓋の内側一杯に大きくミシンでステツチしてある。

(8) 外蓋の縁に特に部厚い皮の舌片を附し、これに止めネジを受ける金具がつけてある。

(9) 右金具には、なんら標章をつけていない。

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